○新川広域圏事務組合の職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年7月24日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、理事長が定める。
3 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、理事長が定める。
4 理事長は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、理事長の承認を得て、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、理事長は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 理事長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 理事長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 理事長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、理事長と協議して、規則で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第6条 理事長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、規則の定めるところにより、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。
第7条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 理事長は、労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。この場合において、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第8条の2 理事長は、次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の勤務時間及び時間外勤務の制限)
第8条の3 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子(以下「未就学児」という。)のある職員(職員の配偶者で当該未就学児の親であるものが、深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該未就学児を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該未就学児を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 理事長は、未就学児のある職員が、規則で定めるところにより、当該未就学児を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 第1項及び前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(以下「未就学児」という。)のある職員(職員の配偶者で当該未就学児の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該未就学児を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該未就学児を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「未就学児のある職員が、規則で定めるところにより、当該未就学児を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務代休時間)
第8条の4 理事長は、新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例(令和4年新川広域圏事務組合条例第1号)第17条第5項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるものその年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で理事長が別に定める日数
(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、国家公務員、新川広域圏事務組合以外の地方公共団体の職員その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち理事長が別に定めるものに使用される者(以下この号において「企業職員等」という。)であった者で、引き続き当該年に新たに職員となったもの (当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に企業職員等となり引き続き再び職員となったものを含む。)企業職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の理事長が別に定める日数を加えた日数を超えない範囲内で理事長が別に定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、理事長が別に定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 理事長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として理事長が別に定める場合における休暇とし、その期間は理事長が別に定める。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として理事長が別に定める場合における休暇とし、その期間は理事長が別に定める。
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他理事長が別に定める者で負傷、疾病又は老齢により理事長が別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
3 介護休暇については、新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例第16条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認)
第16条 病気休暇、特別休暇(理事長が別に定めるものを除く。)及び介護休暇については、理事長の承認を受けなければならない。
(規則への委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新川広域圏事務組合の職員の勤務条件等に関する条例の廃止)
2 新川広域圏事務組合の職員の勤務条件等に関する条例(昭和46年新川広域圏事務組合条例第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、廃止前の新川広域圏事務組合の職員の勤務条件等に関する条例(以下「旧勤務条件等条例」という。)第2条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧勤務条件等条例第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第5条の規定に基づき理事長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
7 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数は、第12条第1項の規定にかかわらず、旧勤務条件等条例第6条に規定する年次休暇の残日数とする。
8 この条例の施行の際現に旧勤務条件等条例第3条の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。
9 この条例の施行の際現に旧勤務条件等条例第7条及び第8条の規定に基づき理事長又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、条例第16条の規定に基づき理事長が承認したものとみなす。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
11 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和58年新川広域圏事務組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年3月17日条例第3号)抄
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年7月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第3号で平成18年10月1日から施行)
附 則(平成20年7月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年7月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2の規定による請求、同条例第8条の3第2項の規定による請求又は施行日以後の日を超過勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、理事長の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。
附 則(平成23年7月25日条例第1号)
この条例は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(令和4年2月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。