○新川広域圏事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則

平成17年8月10日

規則第1号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(指定管理者の公募の方法)

第3条 条例第2条に規定する公募を行うときは、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 当該施設の名称、所在地その他施設概要

(2) 指定管理者が行う管理事務

(3) 指定管理者の指定の基準

(4) 指定管理者の指定期間

(5) 条例第3条に規定する申請の受付期間及び受付場所

(6) その他理事長が必要と認める事項

2 前項の公示のほか、公募は、広報、ホームページその他広く周知する方法により行うものとする。

(指定管理者の公募を行わない場合)

第4条 条例第2条ただし書に規定する規則で定める場合は、当該施設に係る指定管理者の指定の基準を満たす団体等が1団体又は少数の団体に限られる場合とする。

2 条例第2条の規定により指定管理者の公募を行わない場合は、理事長は、当該指定管理者の指定を受けようとする団体等に対し、条例第3条の申請書を提出するよう通知しなければならない。

(指定の申請に係る書類)

第5条 条例第3条に規定する申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 管理事務の実施計画を記載した書類

(2) 団体等の概要に関する書類

(3) 団体等の資産及び会計状況に関する書類

(4) 管理事務を行うに当たり資格を必要とするときは、当該資格を有していることを証する書類

(5) その他理事長が必要と認める書類

(指定管理者の選定)

第6条 理事長は、条例第4条第1項に規定する指定管理者の選定をするときは、当該選定の基準及び方法を具体的に定めなければならない。

2 前項の規定により定めた選定の基準及び方法は、事務所における備付けその他の適当な方法により公にするものとする。

(指定の通知)

第7条 理事長は、条例第4条第1項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る申請をした団体等に対し、指定管理者指定結果通知書(様式第2号)により、その結果を通知しなければならない。

(協定の締結)

第8条 理事長は、条例第4条第1項の規定による指定をした指定管理者と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 管理事務の詳細に関すること。

(2) 当該施設の利用料金の収受に関すること。ただし、指定管理者が利用料金の収受を行う場合に限る。

(3) 管理事務に係る経費に関すること。

(4) 条例第7条に規定する管理事務の休止又は廃止の許可に関すること。

(5) 条例第8条に規定する指定の取消し又は管理事務の停止に関すること。

(6) 第10条に規定する書類の提出方法に関すること。

(7) その他理事長が必要と認めること。

(指定の公示事項の変更の届出)

第9条 条例第5条第2項に規定する届出をするときは、次の事項を記載した書面を理事長に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(事業計画書等の提出)

第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる当該管理事務に係る書類を当該各号に定める日までに理事長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書 毎事業年度開始の日から起算して1月前の日

(2) 事業報告書及び収支決算書 毎事業年度終了の日から起算して1月後の日

(指定の取消し等)

第11条 条例第8条に規定する指定の取消し又は管理事務の停止は、指定管理者が次に掲げる事項に該当し、当該指定管理者による管理を継続することが適当ではないと理事長が認めたときに命ずるものとする。

(1) 法第244条の2第10項の指示に従わないとき。

(2) 条例、当該施設の設置条例その他当該管理事務に関する規程又は第8条に規定する協定に違反したとき。

(3) 管理事務を遂行することが困難であるとき。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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新川広域圏事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則

平成17年8月10日 規則第1号

(平成17年8月10日施行)