○新川広域圏事務組合火葬場に関する条例施行規則

昭和58年12月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、新川広域圏事務組合火葬場に関する条例(昭和58年新川広域圏事務組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 新川広域圏事務組合が設置する西部斎場及び東部斎場(以下「斎場」という。)の使用許可に際しては、条例第4条の規定のほか、次によるものとする。

(1) 斎場の使用許可に際しては、事前に条例第2条の表に規定する使用区分に応じ、それぞれ使用する斎場に連絡するものとする。

(2) 条例別表中身体の一部及び産汚物類の使用許可証は別記様式によるものとし、斎場使用者は条例第2条の表に規定する使用区分に応じ、それぞれ使用する斎場に使用許可証を提出しなければならない。

(3) 死亡者の汚物類の使用許可は、衣類に限るものとする。

(4) 身体の一部及び産汚物類は、40センチメートル角以下のものを1件とする。

(徴収事務の委託)

第3条 条例第6条に規定する使用料の徴収事務は、許可証を発行する市町に委任するものとする。

2 条例第6条の規定により徴収したその月の使用料は、新川広域圏事務組合が発行する納入通知書により翌月の10日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条第2号の規定の適用は、特別の事情のある場合に限るものとする。

附 則

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 新川広域圏事務組合斎場に関する条例施行規則(昭和51年新川広域圏事務組合規則第1号)は、廃止する。

画像

新川広域圏事務組合火葬場に関する条例施行規則

昭和58年12月27日 規則第1号

(昭和59年4月1日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
昭和58年12月27日 規則第1号