○新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例

令和4年2月28日

条例第1号

新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年新川広域圏事務組合条例第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(会計年度任用職員及び単純労務職員を除く。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、新川広域圏事務組合の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新川広域圏事務組合条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

第3条 給料表は、行政職給料表(別表第1)に定めるとおりとする。

2 前項の給料表は、非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下同じ。)以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は行政職給料表級別標準職務表(別表第2)に定めるところによる。

4 任命権者は、全ての職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第4条 理事長は、組合の組織に関する法令、条例、規則並びに組合の機関の定める規則及び規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、理事長の定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、理事長の定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、理事長の定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、理事長の定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として理事長の定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳以上の職員における第5項の規定の適用については、同項に規定する勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り昇給を行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて理事長が別に定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

11 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

第5条 再任用短時間勤務職員の給料月額は、前条第11項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その金額を支給する。

2 給料の支給日は規則で定める。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第8条 理事長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が、同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職務に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料の月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第9条 理事長は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、適正な管理職手当を支給することができる。

2 前項の規定による管理職手当は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子

(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害を有する者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については1人につき10,000円、同項第2号から第6号までの扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第1号第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 前条第2項第1号及び第3号から第6号までに該当する扶養親族(以下この条において「扶養親族たる子、父母等」という。)がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(住居手当)

第12条 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)に11,000円を加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、理事長が定める。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。以下同じ。)が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具及び理事長が特に承認する交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、次条第4項の規定により算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して理事長が別に定める職員にあっては、その額から、その額に理事長が別に定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,600円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,300円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,000円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,700円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,400円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,100円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,800円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,500円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,200円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,900円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 29,600円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 32,300円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 35,000円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して理事長の定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 この条及び次条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として理事長が別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

第14条 この条例において「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 職員は、新たに前条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当する場合には、その実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

3 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が前条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

4 運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

5 運賃等相当額は、次の各号に定める額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る支給単位期間の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で支給単位期間当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、定期券の価額が次号で定める額を超えるときは、同号で定める額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての支給単位期間当たりの通勤所要回数分の運賃等の額とする。

6 通勤手当の支給は、職員に新たに前条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、その届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

8 前条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

9 通勤手当は、理事長が別に定める支給単位期間に係る最初の給料の支給日に支給する。

10 通勤手当を支給される職員につき、離職その他理事長が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して理事長が別に定める額を返納させるものとする。

(特殊勤務手当)

第15条 特殊勤務手当の種類、支給基準、手当の額及び適用範囲は、新川広域圏事務組合の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年新川広域圏事務組合条例第1号)で定める。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で理事長の定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で理事長の定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時問」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(理事長の定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で理事長の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務時間(規則で定める時間を除く。) 100分の50

5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に掲げる時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する理事長の定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に掲げる時間 100分の50から第3項に規定する理事長の定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する理事長の定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第18条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条又は第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、理事長の定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で理事長の定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずる日として理事長の定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから理事長の定める時間を減じたもので除した額とする。

(宿日直手当)

第21条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない額を、宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第17条から第19条までの勤務には、含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第22条 第9条の規定により管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職手当支給職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職手当支給職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、7,000円(勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、10,500円)を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、3,500円を超えない範囲内において規則で定める額

(特定の職員についての適用除外)

第23条 第10条から第12条の規定は、再任用職員には適用しない。

(時間外勤務手当等に関する適用除外)

第24条 第17条から第19条までの規定は、管理職手当支給職員には適用しない。

(災害派遣手当)

第25条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の規定により災害応急対策又は災害復旧のため組合に派遣された職員で、住所又は居所を離れて組合の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

2 災害派遣手当の額は、別表第3に掲げる組合の区域内に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

(武力攻撃災害等派遣手当)

第26条 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)の規定により国民の保護のための措置の実施のため組合に派遣された職員で、住所又は居所を離れて組合の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当の額は、前条第2項の規定を準用する。

(新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当)

第27条 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条の規定により新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため組合に派遣された職員で、住所又は居所を離れて組合の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

2 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の額は、第25条第2項の規定を準用する。

(期末手当)

第28条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第30条までの規定においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の理事長が定める日(次条及び第30条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第32条第6項の規定の適用を受ける職員及び理事長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120.0を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120.0」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に給料の月額に職務の級等を考慮して理事長が定める職員の区分に応じて、100分の15を超えない範囲内で理事長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は理事長が定める。

第29条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第30条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までに、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までに、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事長が定める。

(勤勉手当)

第31条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の理事長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(理事長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の95を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第28条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第31条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第29条各号列記以外の部分中「前条第1項」とあるのは「第31条第1項」と、「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第31条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第31条第1項に規定する理事長が定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と、同条第4号中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、前条中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

(休職者の給与)

第32条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤及び理事長が定めるこれに準ずる通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給料を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第28条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により理事長の定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、理事長が定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第29条及び第30条の規定を準用する。この場合において、第29条中「前条第1項」とあるのは「第32条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第33条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与の支払)

第34条 給与の支払は、職員の申出により、口座振替によることができる。

(給与の控除)

第35条 職員の給与の支給については、法令に定めがあるもののほか次の各号に掲げるものを控除することができる。

(1) 金融機関等への預貯金及び借入金等の返済金

(2) 団体取扱契約に係る生命保険及び損害保険等の保険料及び掛金

(3) 職員の互助又は福利厚生の増進を目的とする会の会費

(4) 法第53条の規定により登録を受けた職員団体の組合費

(5) 組合職員駐車場協力金

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たもので、理事長が適当と認めたもの

(その他)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(新川広域圏事務組合の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 新川広域圏事務組合の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年新川広域圏事務組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新川広域圏事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 新川広域圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年新川広域圏事務組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新川広域圏事務組合の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

4 新川広域圏事務組合の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新川広域圏事務組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職務の級の切替え)

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)次の表に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

旧級

新級

6級

6級

7級

(号給の切替え)

6 施行日の前日においてこの条例による改正前の新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年新川広域圏事務組合条例第13号)において準用する魚津市職員の給与に関する条例(昭和27年魚津市条例第24号)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給に応じて理事長が定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

146,100

195,500

231,500

264,200

289,700

319,200

2

147,200

197,300

233,100

266,000

291,900

321,400

3

148,400

199,100

234,600

267,800

294,000

323,700

4

149,500

200,900

236,200

269,900

296,000

325,900

5

150,600

202,400

237,600

271,600

297,900

328,100

6

151,700

204,200

239,300

273,400

300,000

330,100

7

152,800

206,000

240,800

275,200

302,200

332,300

8

153,900

207,800

242,400

277,200

304,200

334,500

9

154,900

209,400

243,500

279,200

306,100

336,400

10

156,300

211,200

245,000

281,200

308,400

338,600

11

157,600

213,000

246,600

283,100

310,600

340,600

12

158,900

214,800

247,900

285,000

312,900

342,800

13

160,100

216,200

249,400

287,000

315,000

344,600

14

161,600

218,000

250,800

288,900

317,100

346,600

15

163,100

219,700

252,100

290,800

319,300

348,600

16

164,700

221,500

253,500

292,600

321,400

350,600

17

165,900

223,200

255,000

294,400

323,300

352,300

18

167,400

224,900

256,500

296,400

325,300

354,300

19

168,900

226,500

258,200

298,500

327,300

356,100

20

170,400

228,100

260,000

300,500

329,300

358,000

21

171,700

229,500

261,600

302,400

331,000

359,900

22

174,400

231,200

263,300

304,500

333,100

361,800

23

177,000

232,800

264,900

306,500

335,100

363,800

24

179,600

234,400

266,500

308,600

337,200

365,700

25

182,200

235,400

268,400

310,300

338,600

367,700

26

183,900

236,900

270,200

312,400

340,500

369,600

27

185,500

238,300

271,900

314,400

342,400

371,600

28

187,200

239,500

273,600

316,400

344,300

373,600

29

188,700

240,700

275,300

318,100

345,900

375,100

30

190,400

241,900

277,000

320,100

347,800

376,900

31

192,200

242,900

278,800

322,200

349,700

378,700

32

193,900

244,100

280,300

324,300

351,500

380,300

33

195,500

245,400

281,800

325,500

353,400

382,100

34

196,900

246,400

283,700

327,500

355,200

383,500

35

198,400

247,600

285,500

329,400

357,000

385,000

36

199,900

248,900

287,400

331,500

358,700

386,600

37

201,200

249,800

289,000

333,400

360,100

388,000

38

202,500

251,100

290,700

335,300

361,400

389,200

39

203,700

252,300

292,500

337,300

362,800

390,400

40

205,000

253,600

294,300

339,200

364,200

391,500

41

206,300

255,000

295,800

341,100

365,500

392,600

42

207,600

256,400

297,500

343,000

366,400

393,800

43

208,900

257,600

299,000

344,800

367,500

395,000

44

210,200

258,800

300,600

346,700

368,600

396,100

45

211,300

260,000

302,200

348,200

369,400

396,800

46

212,600

261,200

303,900

349,600

370,300

397,500

47

213,900

262,500

305,500

351,100

371,200

398,200

48

215,200

263,600

307,200

352,600

372,100

398,900

49

216,300

264,700

308,100

354,200

373,000

399,500

50

217,400

265,800

309,600

355,000

373,800

400,100

51

218,400

267,100

311,100

356,200

374,600

400,600

52

219,500

268,400

312,700

357,200

375,400

401,000

53

220,600

269,400

314,300

358,100

376,100

401,400

54

221,600

270,500

315,900

359,200

376,800

401,700

55

222,500

271,800

317,500

360,100

377,500

402,000

56

223,500

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

57

223,800

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

58

224,600

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

59

225,400

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

60

226,100

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

61

226,800

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

62

227,800

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100

63

228,600

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400

64

229,400

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700

65

230,100

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000

66

230,800

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300

67

231,700

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600

68

232,700

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900

69

233,400

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100

70

234,000

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400

71

234,500

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700

72

235,200

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000

73

236,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200

74

236,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500

75

237,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800

76

237,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000

77

238,400

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200

78

239,100

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500

79

239,800

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800

80

240,300

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000

81

240,800

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200

82

241,500

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500

83

242,200

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800

84

242,900

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000

85

243,500

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200

86

244,200

292,400

339,500

378,200

391,300


87

244,900

292,700

340,000

378,600

391,600


88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800


89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000


90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300


91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600


92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800


93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000


94


294,900

342,600




95


295,200

343,100




96


295,600

343,500




97


295,800

343,700




98


296,100

344,100




99


296,500

344,500




100


296,900

344,800




101


297,100

345,100




102


297,400

345,500




103


297,800

345,900




104


298,100

346,300




105


298,300

346,800




106


298,600

347,200




107


299,000

347,600




108


299,300

348,000




109


299,500

348,500




110


299,900

348,900




111


300,300

349,200




112


300,600

349,500




113


300,800

350,000




114


301,000





115


301,300





116


301,700





117


301,900





118


302,100





119


302,400





120


302,700





121


303,100





122


303,300





123


303,600





124


303,900





125


304,200





再任用職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

別表第2(第3条関係)

行政職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定形的な業務を行う主事及び技術員の職務

2級

高度な知識又は経験を要する主事及び技術員の職務

3級

主任の職務

4級

係長及び主査の職務

5級

主幹、課長代理、所長代理及び係長の職務

6級

事務局長、課長、所長及び場長の職務

別表第3(第25条関係)

利用施設の区分

組合の区域内に滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 この表において「組合の区域内に滞在した期間」とは、組合に派遣された職員が組合の区域の滞在地に到着した日から組合の区域を出発した日の前日までの期間とする。

2 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例

令和4年2月28日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与
沿革情報
令和4年2月28日 条例第1号