○新川広域圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和4年2月28日
条例第4号
新川広域圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年新川広域圏事務組合条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号によって採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び特殊勤務手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例(令和4年新川広域圏事務組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する行政職給料表(以下「給料表」という。)を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の職務)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、給与条例第3条第3項に規定する行政職給料表級別標準職務表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、理事長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当は、給与条例第17条第1項、第3項及び第4項の規定を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当は、給与条例第18条の規定を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当は、給与条例第19条の規定を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当は、給与条例第21条第1項の規定を準用する。
2 宿日直勤務(前項で準用する給与条例第21条第1項の勤務をいう。)は、第8条から第10条までの手当に係る勤務には含まないものとする。
2 任期の定めが6か月に満たないフルタイム会計年度任用職員が、新川広域圏事務組合の任命権者に再度任用されることにより、その任期の定めの合計が特定の会計年度において通算して6か月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで新川広域圏事務組合の任命権者に会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が通算して6か月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度職員は、第1項に規定する任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第14条 フルタイム会計年度任用職員に係る特殊勤務手当の種類、支給基準、手当額及び適用範囲は、新川広域圏事務組合の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年新川広域圏事務組合条例第1号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第11条の規定による勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第16条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、報酬の基本額並びに時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務に係る報酬とする。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を、新川広域圏事務組合の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新川広域圏事務組合条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数に基準月額を乗じて得た額とする。
3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とし、前3項の規定により算定した報酬の基本額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第17条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬は、給与条例第17条第1項から第4項まで及び第6項の規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第18条 パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬は、給与条例第18条の規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬は、給与条例第19条の規定を準用する。
(1) 月額による報酬 第16条第2項の規定による報酬の基本額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから理事長の定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第16条第3項の規定による報酬の基本額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第16条第4項の規定による報酬の基本額
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第21条 任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として理事長が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の期末手当は、給与条例第28から第30条までの規定(第28条第3項を除く。)を準用する。この場合において、給与条例第28条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の基本額の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第22条 特殊勤務手当条例第2条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、理事長が規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、それぞれその者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職したときは、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その計算期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第24条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第20条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第20条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第13条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を費用弁償として支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第13条第2項及び第3項並びに第14条の規定の例による。ただし、これらの規定により難いパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、理事長が規則で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行をするときは、その旅行に要する費用を費用弁償として支給する。
2 旅行に係る費用弁償の支給基準及び支給方法については、新川広域圏事務組合職員等の旅費に関する条例(令和4年新川広域圏事務組合条例第3号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の区分は同条例第2条第1項第1号に規定する一般職の職員とみなす。
(委任)
第29条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が規則で定める。
附 則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。