○新川広域圏事務組合職員の管理職手当支給規則
昭和49年2月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例(令和4年新川広域圏事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第9条に規定する管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲及び支給額)
第2条 管理職手当を支給する職及びその職員に支給する管理職手当の月額は、別表のとおりとする。
(1) 支給すべき職の2以上を兼ねるときは、その兼務に係る職。
(支給方法)
第3条 管理職手当の支給は、給料支給の例による。
(管理職手当の調整)
第4条 理事長は、第2条第1項に規定する職員につき、特に必要と認めるときは、その支給額を調整し、又は支給しないことができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月3日規則第1号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和60年8月27日規則第1号)
この規則は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月8日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第1号)
この規則は、平成20年4月10日から施行する。
附則(令和4年3月14日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
管理職手当の支給範囲、支給額
職名 | 支給額 |
事務局長 | 57,500円 |
課長・所長・場長 | 47,800円 |