○新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例
令和4年2月28日
条例第1号
新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年新川広域圏事務組合条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(会計年度任用職員及び単純労務職員を除く。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、新川広域圏事務組合の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新川広域圏事務組合条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
第3条 給料表は、行政職給料表(別表第1)に定めるとおりとする。
2 前項の給料表は、非常勤職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下同じ。)以外の全ての職員に適用するものとする。
3 職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は行政職給料表級別標準職務表(別表第2)に定めるところによる。
4 任命権者は、全ての職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第4条 理事長は、組合の組織に関する法令、条例、規則並びに組合の機関の定める規則及び規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、理事長の定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、理事長の定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、理事長の定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、理事長の定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第5条 削除
(給料の支給)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その金額を支給する。
2 給料の支給日は規則で定める。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第8条 理事長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が、同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職務に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料の月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第9条 理事長は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、適正な管理職手当を支給することができる。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 心身に著しい障害を有する者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第11条 削除
(住居手当)
第12条 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)に11,000円を加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、理事長が定める。
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。以下同じ。)が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具及び理事長が特に承認する交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して理事長が別に定める職員にあっては、その額から、その額に理事長が別に定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,600円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,300円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,000円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,700円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,400円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,100円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,800円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,500円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,200円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,900円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 29,600円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 32,300円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 35,000円
4 この条及び次条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として理事長が別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
第14条 この条例において「通勤」とは、職員が勤務のため、当該職員の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
4 運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
5 運賃等相当額は、次の各号に定める額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての支給単位期間当たりの通勤所要回数分の運賃等の額とする。
6 通勤手当の支給は、職員に新たに前条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、その届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
7 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
8 前条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。
9 通勤手当は、理事長が別に定める支給単位期間に係る最初の給料の支給日に支給する。
10 通勤手当を支給される職員につき、離職その他理事長が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して理事長が別に定める額を返納させるものとする。
(特殊勤務手当)
第15条 特殊勤務手当の種類、支給基準、手当の額及び適用範囲は、新川広域圏事務組合の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年新川広域圏事務組合条例第1号)で定める。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で理事長の定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時問」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(理事長の定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で理事長の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務時間(規則で定める時間を除く。) 100分の50
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第18条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条又は第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、理事長の定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で理事長の定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずる日として理事長の定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから理事長の定める時間を減じたもので除した額とする。
(宿日直手当)
第21条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない額を、宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第22条 第9条の規定により管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職手当支給職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職手当支給職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(災害派遣手当)
第25条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の規定により災害応急対策又は災害復旧のため組合に派遣された職員で、住所又は居所を離れて組合の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。
(武力攻撃災害等派遣手当)
第26条 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)の規定により国民の保護のための措置の実施のため組合に派遣された職員で、住所又は居所を離れて組合の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。
2 武力攻撃災害等派遣手当の額は、前条第2項の規定を準用する。
(新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当)
第27条 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条の規定により新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため組合に派遣された職員で、住所又は居所を離れて組合の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。
2 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の額は、第25条第2項の規定を準用する。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は理事長が定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第30条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までに、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までに、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事長が定める。
(勤勉手当)
第31条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の理事長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(理事長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(休職者の給与)
第32条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤及び理事長が定めるこれに準ずる通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給料を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第33条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与の支払)
第34条 給与の支払は、職員の申出により、口座振替によることができる。
(給与の控除)
第35条 職員の給与の支給については、法令に定めがあるもののほか次の各号に掲げるものを控除することができる。
(1) 金融機関等への預貯金及び借入金等の返済金
(2) 団体取扱契約に係る生命保険及び損害保険等の保険料及び掛金
(3) 職員の互助又は福利厚生の増進を目的とする会の会費
(4) 法第53条の規定により登録を受けた職員団体の組合費
(5) 組合職員駐車場協力金
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たもので、理事長が適当と認めたもの
(その他)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(新川広域圏事務組合の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 新川広域圏事務組合の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年新川広域圏事務組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新川広域圏事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 新川広域圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年新川広域圏事務組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新川広域圏事務組合の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
4 新川広域圏事務組合の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新川広域圏事務組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
旧級 | 新級 |
6級 | 6級 |
7級 |
(号給の切替え)
6 施行日の前日においてこの条例による改正前の新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年新川広域圏事務組合条例第13号)において準用する魚津市職員の給与に関する条例(昭和27年魚津市条例第24号)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給に応じて理事長が定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 新川広域圏事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年新川広域圏事務組合条例第2号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 新川広域圏事務組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
10 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(理事長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(令和4年12月26日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第31条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例第31条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(令和5年2月20日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が第2条の規定による改正後の新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第3条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条、第28条第3項並びに第31条第2項第1号及び第2号の規定を適用する。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第13条第2項第2号及び第17条第2項の規定を適用する。
5 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則(令和7年2月27日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員の切替日における新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例第10条の規定の適用については、同条第2項中「(5)心身に著しい障害を有する者」とあるのは「
(5) 心身に著しい障害を有する者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、同項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(その他の経過措置の規則への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
付則別表 号給の切替表(附則第2条関係)
旧号俸 | 新号俸 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | 86 | ||
95 | 91 | 87 | ||
96 | 92 | 88 | ||
97 | 93 | 89 | ||
98 | 94 | 90 | ||
99 | 95 | 91 | ||
100 | 96 | 92 | ||
101 | 97 | 93 | ||
102 | 98 | 94 | ||
103 | 99 | 95 | ||
104 | 100 | 96 | ||
105 | 101 | 97 | ||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 |
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | |
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | |
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | |
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | ||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | ||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | ||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | ||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | ||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | ||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | ||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | ||||
94 | 299,400 | 348,800 | |||||
95 | 299,700 | 349,200 | |||||
96 | 300,100 | 349,500 | |||||
97 | 300,300 | 349,800 | |||||
98 | 300,600 | 350,200 | |||||
99 | 301,000 | 350,600 | |||||
100 | 301,400 | 351,000 | |||||
101 | 301,600 | 351,500 | |||||
102 | 301,900 | 351,900 | |||||
103 | 302,200 | 352,300 | |||||
104 | 302,500 | 352,700 | |||||
105 | 302,700 | 353,200 | |||||
106 | 303,000 | 353,600 | |||||
107 | 303,300 | 353,900 | |||||
108 | 303,600 | 354,200 | |||||
109 | 303,800 | 354,700 | |||||
110 | 304,200 | ||||||
111 | 304,600 | ||||||
112 | 304,900 | ||||||
113 | 305,100 | ||||||
114 | 305,300 | ||||||
115 | 305,600 | ||||||
116 | 306,000 | ||||||
117 | 306,200 | ||||||
118 | 306,400 | ||||||
119 | 306,700 | ||||||
120 | 307,000 | ||||||
121 | 307,400 | ||||||
122 | 307,600 | ||||||
123 | 307,900 | ||||||
124 | 308,200 | ||||||
125 | 308,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
別表第2(第3条関係)
行政職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定形的な業務を行う主事及び技術員の職務 |
2級 | 高度な知識又は経験を要する主事及び技術員の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 係長及び主査の職務 |
5級 | 主幹、課長代理、所長代理及び係長の職務 |
6級 | 事務局長、課長、所長及び場長の職務 |
別表第3(第25条関係)
利用施設の区分 組合の区域内に滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考
1 この表において「組合の区域内に滞在した期間」とは、組合に派遣された職員が組合の区域の滞在地に到着した日から組合の区域を出発した日の前日までの期間とする。
2 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。