○新川広域圏事務組合清掃センター使用に関する条例施行規則
昭和48年10月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、新川広域圏事務組合清掃センター使用に関する条例(昭和48年新川広域圏事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納入期日)
第2条 条例第4条第3項に定める納入通知書による納入者は、納入通知書に指定する期日までに納入しなければならない。
(搬入車両の制限)
第3条 新川広域圏事務組合清掃センター(以下「清掃センター」という。)に一般廃棄物を搬入する車両は、次のとおりとする。
(1) クリーンぽ~とに一般廃棄物を搬入する車両は、バキューム車に限るものとする。
(2) エコぽ~とに一般廃棄物を搬入する車両は、積載量10トン以下の車両に限るものとする。
(3) 宮沢清掃センターに廃棄物を搬入する車両は、積載量8トン以下の車両に限るものとする。
(遵守事項)
第4条 清掃センターを使用するもの(以下「使用者」という。)は、理事長が別に定める事項を遵守しなければならない。
(使用者の責任)
第5条 使用者が、過失等により清掃センターの施設に、毀損その他の損害を与えたときは、当該使用者においてその損害を賠償しなければならない。
(搬入時間)
第6条 清掃センターの搬入時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後4時30分まで
(2) 土曜日 午前8時30分から正午まで
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月15日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月22日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する