○新川広域圏事務組合臨時職員等就業規則
平成18年12月25日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、新川広域圏事務組合(以下「組合」という。)の臨時的に任用される職員(以下「臨時職員等」という。)の就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(この規則の適用を受ける臨時職員等)
第2条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条又は第22条の規定に基づき任用される臨時職員等に適用する。ただし、次の各号に掲げる者には、法律その他特別の定めがある場合を除くほか、適用しない。
(1) 日日又は季節的業務に雇い入れ使用される者
(2) 2箇月を超えない期間を臨時的に任用される者
(身分及び職名)
第3条 臨時職員等の任用はすべて期限付のものとし、その職名は次のとおりとする。
(1) 事務員
(2) 業務員
(3) 学芸員
2 前項の任用については、新川広域圏事務組合職員定数条例(昭和63年新川広域圏事務組合条例第3号)への正式任用に際しては、いかなる優先権も与えられない。
(服務及び年次有給休暇)
第4条 臨時職員等は、組合の指示命令を守り、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、職場の秩序の維持に努めなければならない。
2 臨時職員等の勤務時間等については、新川広域圏事務組合の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新川広域圏事務組合条例第5号。以下「条例」という。)の規定を準用する。ただし、条例第8条の2、第8条の3及び第11条から第18条までの規定は準用しない。
3 年次有給休暇については、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定を準用する。
(遵守事項)
第5条 臨時職員等は、次の事項を守らなければならない。
(1) 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと。
(2) 許可なく職務以外の目的で組合の施設、物品等を使用しないこと。
(3) 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと。
(4) 組合の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと。
(5) 組合、国及び他の地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報であって、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがある情報を漏らさないこと。
(6) その他酒気を帯びて勤務するなど職員としてふさわしくない行為をすること。
(賃金)
第6条 臨時職員等の賃金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 賃金
(2) 特殊勤務手当
(3) 時間外勤務手当
(4) 休日給手当
(5) 夜間勤務手当
(6) 通勤手当
(7) 住居手当
2 前項の賃金の額は、職務内容により、各人ごとに労働契約において定める。
3 特殊勤務手当は、新川広域圏事務組合の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年新川広域圏事務組合条例第1号)の規定を準用する。通勤手当は、新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年新川広域圏事務組合条例第13号)で準用する魚津市職員の給与に関する条例(昭和27年魚津市条例第24号)を準用する。
(支払日)
第7条 賃金の計算期間は前月1日から末日までとし、毎月10日に支払う。
(控除)
第8条 賃金の支払いに際しては、所得税、地方税、社会保険等法令に規定された金額を控除する。
(退職又は解雇)
第9条 臨時職員等が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
(1) 退職を願い出て組合から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき
(2) 雇用契約期間が満了し、新たな雇用契約を締結しないとき
(3) 死亡したとき
2 臨時職員等が次のいずれかに該当するときは、解雇することができる。
(1) 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、就業に適さないと認められたとき
(2) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、臨時職員等としての職責を果たし得ないと認められたとき
(3) 事業の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき
(4) 第5条の規定に違反し、組合に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害し並びに注意を受けたが改善の見込みがないと認められたとき
(5) その他の前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき
(退職手当)
第10条 臨時職員等には、退職手当は支給しない。
(社会保険の加入)
第11条 理事長は、臨時職員等について、法律等に規定された基準に達したときは、遅滞なく加入の手続きをとるものとする。
(災害補償)
第12条 臨時職員等が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定を準用する。
(雑則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成30年5月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。