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1. |
組合の執行機関は、理事会とし、4人の理事を持って組織する。 |
2. |
理事は、関係市町の長をもってあてる。 |
3. |
理事は、事故その他止むを得ない場合においては、当該市町の補助職員をもって、その職務を行わせることができる。 |
1. |
理事会に理事長及び副理事長を置き、その任期は、それぞれ2年とする。 |
2. |
理事長及び副理事長は、理事会において互選する。 |
3. |
理事長は、理事会の会議を主宰し、理事会を代表する。 |
4. |
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 |
1. |
組合の会計事務を処理するため、会計管理者を置く。 |
2. |
会計管理者は、理事長の属する市町の会計管理者をもってこれにあてる。 |
1. |
組合に監査委員2人を置く。 |
2. |
監査委員は、理事長が組合の議会の同意を得て、組合議員及び関係市町の知識経験を有する監査委員の中から、それぞれ1人選任する。 |
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1. |
組合議員は、関係市町の議会において、当該市町の議会の議員の中から選挙された議員をもってこれにあて、関係市町の選挙すべき議員の定数は、次のとおりとする。 |
魚津市 |
4人 |
黒部市 |
4人 |
入善町 |
3人 |
朝日町 |
2人 |
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・ |
組合議員に欠員を生じたときは、すみやかに補欠議員を選挙しなければならない。 |
1. |
組合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての在任期間とする。 |
1. |
組合議員の選挙終了したときは、関係市町の長は、直ちにその結果を理事長に報告しなければならない。 |
2. |
理事長は、前項の報告を受けたときは、すみやかに当選者の住所、氏名を告示しなければならない。 |
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1. |
組合の事務を補助するため、事務局長及び職員を若干人置く。 |
2. |
事務局長及び職員は、理事会が任免する。 |
1. |
組合の設置する施設の職員は、理事会が任免する。 |
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−問い合わせ先− |
新川広域圏事務組合総務課 |
〒937-0066魚津市北鬼江313番2魚津市役所第1分庁舎 |
TEL:0765-23-1024/FAX:0765-24-2953 |
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