○新川広域圏事務組合事務分掌規則

昭和59年3月17日

規則第1号

(事務局の課及び係)

第2条 事務局に次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課に当該右欄に掲げる係を置く。

総務課

総務係

業務課

業務係

(事務局の事務分掌)

第3条 事務局の課及び課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

総務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 人事及び給与に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 経理に関すること。

(5) 財産の管理に関すること。

(6) 組合議会に関すること。

(7) 監査に関すること。

(8) 組合の庶務に関すること。

(9) 物品の出納及び保管に関すること。

(10) 主要事業の進行管理及び効果測定に関すること。

(11) 課長会議に関すること。

(12) 組合の沿革に関すること。

(13) ふるさと市町村圏基金事業に関すること。

(14) 高度情報化事業に関すること。

(15) 地方拠点都市地域事業に関すること。

(16) 広報に関すること。

業務課

業務係

(1) 事業執行に係る用地の取得に関すること。

(2) 工事請負契約に関すること。

(3) 資料の収集及び統計に関すること。

(4) 施設との連絡調整に関すること。

(5) 環境対策事業に関すること。

(清掃センターの事務分掌)

第4条 清掃センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の処分に関すること。

(2) 清掃センターの維持管理に関すること。

(3) 清掃センターの庶務に関すること。

(4) 清掃センターの手数料に関すること。

(5) 清掃センターの財産及び物品の管理に関すること。

(斎場の事務分掌)

第5条 斎場の事務分掌は、火葬業務に関する事項とする。

(所管外事務処理)

第6条 特に命ぜられた場合又は緊急の場合は、事務局、清掃センター及び斎場は、この規則に定める分掌事務以外の事務も処理しなければならない。

(職制)

第7条 事務局及び施設に必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

事務局長

事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

事務局長を補佐し、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

所長

所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

場長

所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長代理

課長を補佐し、所管の事務を調整し、所属職員を指揮監督する。

所長代理

所長を補佐し、所管の事務を調整し、所属職員を指揮監督する。

主幹

担当事務を掌理する。

係長

係の事務を統轄し、係員を指揮監督する。

主査

担当事務を掌理する。

主任

担当事務を掌理する。

主事

事務に従事する。

技師

技術に従事する。

技術員

技術に従事する。

2 前項の表の左欄に掲げる職にある者が同表の右欄に定める職務を遂行するに当たっては、それぞれ上司の命を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年3月3日規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成3年3月6日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年3月5日規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月27日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月27日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月17日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

新川広域圏事務組合事務分掌規則

昭和59年3月17日 規則第1号

(平成29年3月17日施行)

体系情報
第3類 職制・処務
沿革情報
昭和59年3月17日 規則第1号
昭和63年3月3日 規則第1号
平成3年3月6日 規則第2号
平成4年3月5日 規則第1号
平成8年3月27日 規則第1号
平成12年3月27日 規則第1号
平成15年3月17日 規則第1号
平成29年3月17日 規則第1号