○新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例施行規則

令和4年3月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例(令和4年新川広域圏事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 条例第6条第2項に規定する職員の給料の支給日は、毎月21日(以下「支給定日」という。)とする。ただし、その日が条例第16条に規定する休日(代休日を除く。以下この条において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 前項の規定にかかわらず、理事長が必要と認めたときは、その支給定日を変更することができるものとする。

第3条 条例第6条第1項に規定する給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中、給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員がその所属する給料支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から条例第7条第4項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業の承認を受け、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第3項の規定により育児休業の承認を受け、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第7条 職員が給与期間中、給料の支給定日後において、離職(死亡の場合を除く。)し、休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第3項の規定により育児休業の承認を受け、又は停職にされ、給料が過払となった場合は、その際給料を返納させる。

第8条 条例第5条の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(扶養手当の支給)

第9条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 扶養手当の支給を受けようとする者及び扶養手当に異動を生じたときは、扶養親族届(様式第1号)により届け出なければならない。

3 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第10条第2項に規定する要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確めて認定しなければならない。

4 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 心身に著しい障害を有する者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

5 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

6 任命権者は、扶養親族の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

(住居手当の支給)

第10条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第12条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる住宅の全部又は一部を借り受けて居住している職員には、住居手当は支給しない。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第10条に規定する扶養親族で条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。次号において同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又は所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(3) 理事長が前2号に準ずると認める住宅

第11条 新たに条例第12条第1項の要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第12条 前条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

第13条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第11条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(通勤手当の支給)

第14条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第13条第2項第2号の理事長が別に定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の理事長が別に定める割合は、100分の50とする。

3 条例第14条第2項の届出は、通勤届(様式第3号)により届け出なければならない。

(給与の減額)

第15条 条例第16条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当等の支給)

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、一給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 職員が新川広域圏事務組合の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新川広域圏事務組合条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、前条の規定を準用する。

4 条例第17条第3項の理事長の定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときの次の時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の規定に基づく法定労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次号のイに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合の次の時間(前号に該当する場合を除く。)

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間数のうち法定労働時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

5 条例第18条前段の理事長の定める日は、週休日に当たる職員の勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第2条から第5条までに規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。)(当該正規の勤務日が祝日法による休日若しくは勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の理事長が指定する日に当たるときは、条例第18条に規定する祝日法による休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて、理事長の承認を得たときはその日とする。

6 条例第18条後段の理事長の定める日は、国の行事の行われる日で理事長が指定する日とする。

7 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合)

第17条 条例第17条第1項第3項及び第18条の理事長の定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第1項第2号及び第18条に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第17条第3項に掲げる勤務 100分の25

(勤務1時間当たりの給与額の算出基礎から減ずる休日の勤務時間)

第18条 条例第20条の理事長の定める時間は、4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日の日数及び年末年始の休日の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間(条例第3条第2項に規定する再任用短時間勤務職員にあっては、理事長が別に定める時間)とする。

(宿日直手当の支給)

第19条 宿日直勤務又は日直勤務とは、条例第2条に規定する正規の勤務時間以外の時間、勤務時間条例第9条及び第10条第1項に規定する日並びに国の行事の行われる日に本来の勤務に従事しないで行政庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎内の監視を目的とする勤務をいう。

2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,200円とする。

3 第16条第1項の規定は、宿日直手当の支給について準用する。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第20条 条例第22条に定める管理職員特別勤務手当は、新川広域圏事務組合職員の管理職手当支給規則(昭和49年新川広域圏事務組合規則第2号)別表の管理職手当の支給額に応じ、次のとおり支給する。

(1) 条例第22条第1項に規定する場合 勤務1回につき次の表に掲げる額を支給する。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、次の表に掲げる額に100分の150を乗じて得た額を支給する。

管理職手当支給額

管理職員特別勤務手当額

57,500円

7,000円

53,100円

7,000円

47,800円

6,000円

37,400円

5,000円

31,700円

4,000円

(2) 条例第22条第2項に規定する場合 勤務1回につき次の表に掲げる額を支給する。

管理職手当支給額

管理職員特別勤務手当額

57,500円

3,500円

53,100円

3,500円

47,800円

3,000円

37,400円

2,500円

31,700円

2,000円

2 条例第22条第1項の週休日等の勤務をした後、引き続いて同条第2項の週休日等以外の日の勤務をした当該職員には、前項第1号に定める額のみ支給するものとする。

(期末手当の支給)

第21条 条例第28条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第29条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給の病気休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)のうち、新川広域圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年新川広域圏事務組合条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第22条 条例第28条第1項後段の理事長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者となった者

 条例の適用を受ける職員

 現業職員(新川広域圏事務組合単純労務職員の給与に関する条例(令和4年新川広域圏事務組合条例第2号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職の職員(非常勤である者を除く。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となった者

 国家公務員等(公共企業体職員を含む。以下同じ。)

 他の地方公共団体の地方公務員

第23条 条例第28条第1項後段の理事長が定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第24条 基準日前1月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第25条 条例第28条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第21条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に理事長が別に定める算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第32条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第26条 基準日以前6月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号及び第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 特別職の職員

(3) 国家公務員等

(4) 他の地方公共団体の地方公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

第27条 条例第28条第5項に定める理事長が定める職員の区分及び割合は、次の表のとおりとする。

職員の区分

支給区分

割合

職務の級 6級の者

(職務の級が6級である者のうち、管理職手当の支給を受けていない者の支給区分は、「Ⅱ」とする)

15%

〃    5級〃

〃    4級〃

10%

〃    3級〃

5%

(勤勉手当の支給)

第28条 条例第31条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第31条第5項において準用する条例第29条各号いずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第21条第3号第4号又は第5号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第29条 条例第31条第1項後段の理事長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当を支給されない特別職の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第22条第2号及び第3号に掲げる者

2 第23条の規定は、前項の場合に準用する。

第30条 条例第31条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(同条において「期間率」という。)第34条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第31条 前条に規定する期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

第32条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。ただし、その期間が1日未満の場合は切り捨てる。

(1) 第21条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第11条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)及び介護休暇により勤務しなかった期間から週休日並びに条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

第33条 第26条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

第34条 条例第4条第11項の規定により採用された職員(次条において「再任用職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、理事長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の101以上100分の190以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の98以上100分の101未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の95以上100分の98未満

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92未満

2 前項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、理事長が定める。

第35条 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、理事長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の45超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の45未満

第36条 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、理事長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第37条 条例第28条第1項及び第31条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日の欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日の欄に掲げる日(第2条第1項ただし書に準ずる日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(災害派遣手当等の支給)

第38条 第16条第1項の規定は、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給について準用する。

(死亡した職員の給与の支給)

第39条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしていないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、同項各号の順序によるものとし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同各号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、その代表者に支給するものとする。

(端数計算)

第40条 条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第16条の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(理事長への報告)

第41条 条例及びこの規則の規定に基づいて任命権者の定めるべき事項について、これに関する定めがなされた場合には、その都度理事長に報告するものとする。

(その他)

第42条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(新川広域圏事務組合職員の管理職手当支給規則の一部改正)

2 新川広域圏事務組合職員の管理職手当支給規則(昭和49年新川広域圏事務組合規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新川広域圏事務組合の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正)

3 新川広域圏事務組合の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年新川広域圏事務組合規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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新川広域圏事務組合職員の給与に関する条例施行規則

令和4年3月14日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与
沿革情報
令和4年3月14日 規則第1号